婚姻関係の破綻を争い慰謝料の減額に成功した事例

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依頼者の属性:年代/性別/職業

40代女性 会社員

相手方の属性

40代女性 主婦

 

主な争点

婚姻関係破綻の有無

弁護士の関与

交渉,訴訟

解決結果

肉体関係があったことは争いがないものの,肉体関係をもった時点では婚姻関係が破綻しており,慰謝料請求権の発生が認められないのではないかという点が争点となった事案でした。

裁判において,婚姻関係破綻を基礎づける事実を主張立証することで結果的に,相手の請求額の2割以下の金額を支払うという内容で和解成立となりました。

解決までの期間

6カ月

解決のポイント

既婚者と肉体関係をもってしまった場合,原則的には,夫又は妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法律上保護される利益を侵害したものとして,不法行為責任を負うこととなります。

もっとも,この場合に不法行為責任を負う理由は,相手の平和な婚姻生活を壊したことですから,既に婚姻関係が破綻しており,肉体関係をもったことで侵害されるような婚姻共同生活の平和といった権利又は利益がないと認められる場合には,不法行為責任の成立が否定されることがあり,これを認めた判例もあります。

したがって,肉体関係を持った既婚者から,既に婚姻関係は冷め切っている等といわれていた場合には,婚姻関係の破綻を基礎づける事実や証拠を提出し,慰謝料の発生を争うことがポイントとなります。

ただし,この婚姻関係の破綻という概念は非常に抽象的で,このような事実があれば破綻が認められるといった決まりはありません。個別具体的な事情に応じて,裁判官を説得できる主張を組み立て,証拠を収集する必要があります。

本件でも,婚姻関係の破綻を基礎づける事実を主張立証することで,最終的には慰謝料の請求額を大幅に減額する形で和解することに成功し,判決に至らず早期に解決をすることができました。

このように,慰謝料の請求を受けた場合には,婚姻関係の破綻を基礎づける事実を主張立証することで,請求を免れたり,減額を勝ち取ることができる場合がありますので,お心当たりのある方は当事務所へご相談ください。

 

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