【お知らせ】夏季休業期間について

府中ピース・ベル法律事務所です。

暑くなってきましたが、皆様お変わりございませんでしょうか。

さて、時節柄市内の子供たちは夏休みに入った時期でございますが、当事務所でも以下の日程で夏期休業期間がございますので、ご相談の皆様におかれましてはご迷惑をおかけいたしますが、何とご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

8月9日(金) 通常営業 10時~18時

8月10日()~18日() 夏季休業

8月19日(月) 通常営業 10時~18時

カレンダーの土日の配置で、今年は夏休みがやや長い感じになってしまいますが、ご勘弁ください・・・

※なお、事務所の夏季休暇と直接関係ありませんが、7月末から8月初週にかけて弁護士の出張の予定がありますので、8月初めころにご予約いただく場合には、やや調整のお時間を頂戴することが予想されます。ご容赦ください。

 

 

夏季休廷期間??

離婚サイト用の小ネタを一つ。

裁判所にも「夏休み」というものがあります。夏季休廷期間と呼んでいます。

裁判所にお勤めの職員さん(調停委員、書記官、裁判官)の皆さんが夏季休暇を取るため、通常の裁判所の運用と異なり、夏の一定の期間、調停や裁判の期日が開かれません。

この裁判の開かれない期間というのが、だいたい1か月くらいあります。裁判所によって時期に差がありますが、およそ、8月中旬を基準に前後2~3週間程度、裁判が入りにくくなります。

なので、逆に休廷期間の前、特に7月後半くらいは、裁判所の予定も大忙しになるようです。

これに比例して、弁護士の日程も、だいたい7月後半は忙しくなりがちです。

弁護士も裁判所もスケジュールが集中するので、そのぶん余計に期日が入りにくいという、ある種の相乗効果(?)が生じて、この時期は裁判や調停がやや停滞するという現象が起きてしまいがちです。

あと、同様な現象が、5月の大型連休前後と、年末年始にも起きがちです。ただし年末の場合は、「今年のトラブルは今年のうちに終わらせたい」という心理が働くのか、年末前の期日に和解や調停などがバタバタと成立することも有るという、不思議な現象も起きるので、面白いものです。

離婚訴訟や調停は時間がかかるうえ、期日のだいたい月に1回程度なので、それに加えて夏休みで次回期日がずいぶん先となると、調停は時間がかかるなあ、おもったよりスピーディに事が運ばないなあということでヤキモキされる方も多くいらっしゃいますが・・・こればっかりは、しょうがないですね。

労働事件も手掛けている弁護士としては、公務員が率先して休暇を消化してくれることで民間の勤務形態にも波及効果を及ぼすと思えば・・・働き方改革的な意味で嬉しくもあり、期日が一度足踏みするという意味ではやや複雑な心境にもなり・・・と、考え出せば切りがありませんが、うまいことに上記の5月も8月も12月も、そろそろ弁護士も依頼者も共に、体と心が疲れてくる時期なので、弁護士的にも若干仕事のペースをスローにしたり裁判の入らない期間を作ってリフレッシュしたり溜まっている書面作成に時間を充てたり・・・と、いろいろな意味での調整の時期に入るという感じになります。

・・・そんな感じで、一年が過ぎていきます。

 

・・・という、夏季休廷の話から働き方改革までの、とりとめもない小ネタでした。

トピックスの最新記事

当事務所の新着解決事例&トピックス

ご自身のケースに当てはめて、解決事例をご確認ください。その他、職業別の離婚の特徴についてまとめてありますので、ご覧ください。

サービスメニュー選び方

PAGE TOP