離婚後の医療保険

im01_240離婚の手続きは,離婚届を出して終わりという訳にはいかず,いろいろな届け出をしないといけないのですが,そのひとつに医療保険の手続きがあります。

例えば,いままでは,離婚した元夫の健康保険に加入していたけれど,今後はどうすればいいのでしょうか。

夫婦の離婚に伴って,子供の医療保険はどうなるのでしょうか。

・離婚する当事者の医療保険

まず,配偶者が健康保険に加入していて,その被扶養者となっている場合を想定します。この場合,法律上は離婚によって被扶養者の資格を失うことになります。そのため,離婚後ただちに,自分で保険に加入しなければなりません。

勤務先がある場合には,勤務先の健康保険に加入することになりますから,お勤め先の担当者の方に,離婚したので扶養から外れました,と伝えるのが良いでしょう。

無職である場合などには,国民健康保険に加入することになります。お住まいの市役所などで加入の手続きをお取りください。

・子供の医療保険

離婚の際に,親権者や養育費の話を取り決めることは良くありますが,医療保険はどうなるのでしょうか。
健康保険の場合は,子供が被扶養者となる要件が「主としてその被保険者により生計を維持」していることなので,別居することになった父が扶養するというような場合だと,子の医療保険は移動させなくても良いことになります。

国民健康保険では,住民票記載の世帯を基準にして被保険者かどうかを判断しますから,離婚して母が親権をとって別居するというような場合は,そのまま父親の国民健康保険の被保険者ではいられません。この場合は,母が健康保険・国民健康保険に加入して,子を被扶養者。世帯員とする必要があります。

そうなると,保険料の負担が大きくならないか不安にもなりますが,国民健康保険の保険料は,収入の低い世帯では低額に定められていますから,市役所などに問い合わせてみましょう。(ところで,生活保護世帯だと医療扶助が受けられるので,加入の必要が無いという話もあります。)

医療保険の手続きは,どうしても後回しになりがちですが,実際の生活には不可欠な話です。
離婚をするには,周辺的な手続きの話も気を配らないとなりません。離婚でお悩みの方は,当事務所にご相談ください。

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