婚約破棄とは

婚約破棄の慰謝料請求

im01_240「結婚しよう」と言ってくれていたのに,一方的に破談にされた・・・
確かにまだ結婚していた訳ではないけど,婚約を破棄されてツライ思いをしているとき,どうすればいいのでしょうか。

一番理想的なのは,話し合いによって,ヨリを戻すことだと思いますが,なかなかそうはいかないケースもあると思います。

法的には,いくら不当な婚約破棄だからと言っても,嫌がる相手を無理やり結婚させる,という訳にはいきません。
ですが,不当な婚約破棄をしてくる相手に対しては,損害賠償請求をするという方法で,あなたの受けた精神的ダメージの埋め合わせをするという方法があります。
裁判所の判例では,正当な理由なく婚約を履行しないものについては,債務不履行(結婚するという約束を履行しないこと)や不法行為(婚約者としての地位を侵害したこと)という構成で,損害賠償請求を認めています。
ですが,どんな場合でも,破談になれば損害賠償が認められるかというと,そうではありません。
婚約の解消について正当な理由があったといえるかどうかの,見極めが必要となります。

婚約について

単に「結婚しよう」という口約束でも,約束としては有効と言われていますが,結納や婚約指輪の交換といった外形を伴う行為があれば,当事者間の結婚の約束を証明する証拠として有力になるでしょう。
(なお,スナックなどでナンパのために甘い言葉を使ったとしても,それ必ずしも強制できる類の約束ではないのだ,という考え方があります。ややこしくなるので詳しくは述べませんが,本当に結婚するという意思がお互いにあったかどうかが,重要だと思います)

婚約の解消について

正当な理由のない婚約破棄とは,どういう場合でしょうか。
男女間の関係なので,あまり明確な線引きは難しいのだと思われますが,伝統的な裁判例の考え方でいえば,性格の不一致や容姿の不満,親の反対といった程度では,「正当な理由」としては不足だとされています。ただ,これも程度問題だと思われ,相手方の家に独特の家風や作法があり親族との付き合いがうまくいかないと思われたり,自分の家族から強い反対があってやむ得おw図,というような場合には,必ずしも不当な理由とまでは言えない場合もあるでしょう。
夫婦生活の実態を備えていない段階であれば,法的な損害賠償責任が認められうるのは,婚約解消の動機や方法が著しく不当な場合に限られるという考え方も,有力に主張されているところです。


当事務所の新着解決事例&トピックス

ご自身のケースに当てはめて、解決事例をご確認ください。その他、職業別の離婚の特徴についてまとめてありますので、ご覧ください。

サービスメニュー選び方

PAGE TOP