不倫相手への慰謝料請求

im01_240「妻が浮気をした!浮気相手に慰謝料を請求したい!」
「妻子ある男性と関係をもってしまったが,奥さんから内容証明が届いた・・・」

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するというのは,非常に多い相談です。
配偶者との関係をどうするか(今後,関係を再構築するのか,それとも離婚するのか)という問題もありますが,やはり不倫の相手が許せません,慰謝料を請求したい,という事になります。

法律的には,もちろん,自分の「配偶者としての地位」を不当に侵害されたという事ですから,精神的苦痛に対する慰謝料を請求することはできます。

・どのような場合に,慰謝料請求できるのか?

単に「浮気」といっても,どこからが浮気かというのは,個人の考え方によっても違いがあるところですが,基本的には,肉体関係を持つこと=不貞行為があることで,慰謝料請求の根拠になると考えます。

不貞とは,自らの意思で,配偶者以外のものと性行為をすることです。一緒にラブホテルに入るところを写真で抑えたとか,浮気の「現場」に出くわした,等の場合であれば,分かりやすいでしょう。逆に,一度お茶を飲みに行っただけであるとか,心の中で愛情を持っただけでは,ここでいう不貞委は当たりません。

また,不貞行為があれば常に慰謝料が発生するとは限りません。その行為のあった当時に既に相手の夫婦関係が破綻していたというような場合には,慰謝料は発生しないと考えられています。既に何年も別居していて離婚状態だったというような場合は,相手の不貞をあげつらって,今更「夫婦ヅラ」したって認められないのです。

また,不貞による慰謝料というのは,法律上は「損害賠償請求権」ですから,「知らずにやってしまった事」についての請求は認められません。すなわち,既婚者であることを知らなかったという場合には,慰謝料請求権は生じないのです。シングルだと言われていたが実は妻子があることを,後から知った,という場合です。
どのような事案であれば慰謝料請求がありうるのか,微妙なケースもあるでしょう。自分だけで判断しづらい場合は,弁護士にご相談ください。

・具体的にはいくらくらい請求できるのか?

不貞の慰謝料は,必ずしも分かりやすい計算式で慰謝料額が導かれるわけではなく,行為の態様,当事者の生活状況や夫婦関係の状況,そして何よりあなた自身が受けたショックの大きさなどといった事情から,ケースバイケースで定まっていきますが,概ね,数十万円から高くても300万円程度というレンジが,だいたいの相場です。

不貞行為が続いていた期間や回数によっても変わってくるでしょうし,これが原因で離婚になったというような事情などあれば,さらに高額化することもあるでしょう。逆に,一度きりの関係で,夫婦関係もとくに壊れなかったのであれば,比較的低額になる傾向があると言えます。

極端な話ですが,一度きりの関係を持ってしまった相手の配偶者から「1億円払え」と言われるとか,逆に「浮気相手を懲らしめてやりたい,10億円請求しよう」となっても,そこまで高額の請求が裁判で認められることは,まずありません。

男女の問題ですから,お金をもらっても納得できるものではありませんし,相手を攻撃したいという「感情」は分かりますが,その「勘定」が本当に正しいのかどうかは,いちど冷静になって考える必要があります。

・不当に高額な請求を受けた場合は?

あなたが,家庭のある女性や妻子ある男性と「不適切な関係」に落ちたとします。
確かに,褒められたことではありませんが,しかし不当要求に応じる義理はありません。
一般には,高額でも300万円程度の金額が上限と考えられています。事情によっては,さらに低額の慰謝料しか認められないケースも多くありますし,そもそも,本当に慰謝料が発生する事案なのか,まずは冷静になって考える必要があります。

もちろん,1億円の請求を受けて,「ああ,そんなに傷つけてしまったのか,ならそのくらい払ってあげよう」と考えるのは自由です。示談金をいくらに設定するかは,当事者の合意によって定めるものですから,どんなに高額でも低額でも,示談金の額で折り合いが付けば,法律的には有効です。ただ,内容が適正でない示談にわざわざ応じるというのは,得策ではありません。
お金は大事だからです。

もし,あなたが不倫を原因にして慰謝料請求を受けた場合には,まずはご相談ください。本当に支払うべきなのか,金額はどう考えるのか。どのように対応すればもっとも穏やかに解決できるのか。法律の専門家の視点でアドバイスをすることができます。

・具体的には,どうやって請求するのか?

金銭請求には段階があります。
一般的には,まずは内容証明郵便などを使って,書面で請求をします。
1~2週間程度の期間を定めて,期間内に300万円を支払え,でないと次の法的手続きを取るかもしれない,という具合で請求をかけます。

ポイントは,書面でやり取りをすること,です。電話などだと「言った,言わない」という事になってしまい,当初責任を認めていたものが後になって言を翻すということもあります。また,直接会って話をつけようとしても,どうしても感情的になってしまい,冷静な話ができずに,イライラばかり残ってしまいがちです。不毛な話し合いに長時間を費やすくらいなら,冷静な書面で請求をすることで,こちらも本気なのだと示すことにもなります。そのうえで,示談交渉を行うことになるでしょう。

相手が,責任を認めず,示談にならなければ,裁判や調停といった法的手続きを取ることになります。この場合は,証拠を準備し,書面を整理して裁判所に提出します。書式は裁判所のホームページにも紹介されていますし,頑張れば自分で作ることもできるのでしょうが・・・どうしても,複雑な内容ですから,裁判の専門家である弁護士にご依頼されることを強く勧めます。どのように主張を整理して,どんな証拠をそろえて出せばいいかは,高度な法律知識が無いと判断が難しい内容です。

・相手が支払いに応じない場合は?

裁判をして,慰謝料の支払い命令が出るとか,慰謝料を払う約束を取り付けて示談するとなった場合,問題は,きちんと回収できるかという事です。

どんな事案でも,相手に財産が無い場合は,もともと回収可能性が低い事件ということもあります。
相手の勤務先が分かっていれば,給与を差し押さえるとか,自宅を持っていれば不動産を差し押さえるなどして,慰謝料支払いを確保するように,強制執行の手続きを取ることができます。

慰謝料請求は,言葉としては良く聞きますが,実際には様々な事情を考慮しながら進める必要もあります。
慰謝料の事でお悩みの方は,いますぐ,当事務所にご相談ください。

 

 

不倫・不貞・浮気でお悩みの方、慰謝料請求という方法があります。

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