銀行員の離婚問題
銀行員の方は,どうしても仕事にかける時間が大きくなり,家庭の事が後回しになっているうちに離婚問題に発展,ということもあるかもしれません。
手堅い職業として,結婚相手としては人気のありそうな職業ですが,離婚事件に関しては,「倍返し」のドラマのようにうまくはいかないものです。
銀行員が離婚する場合,いくつか気をつけなければならないポイントがあります。
・離婚原因について
離婚は,両社の合意によってする場合以外は,「婚姻を継続しがたい重大な事由」がなければ認められません。(民法770条)
そのため,なぜ離婚したいと考えているのか,その原因を認識することは,離婚手続きに向けてまず重要になってきます。
そして,銀行にお勤めの方は,非常に忙しく,激務に耐えていらっしゃる方が多いようです。残業も長く,休日出勤も当たり前といった具合に,どうしても家にいる時間が短くなりがちです。
世の中には,夫が家庭を顧みない,家族との時間を大切にしないという理由で離婚したがるという妻もいます。たしかに育児や家事をすべて押し付けて家庭を顧みないとか,家に明けってこない期間が長期に及ぶという事であれば,それが婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条)として離婚下人になりうることはあるでしょう。
しかし,銀行にお勤めだという特殊な事情があり,家族を養うために働いていたのだという事であれば,必ずしも,家にいられる時間が短いことのみをもって離婚原因として認められるものではありません。妻の立場としても,商社に勤めていて忙しいとわかっていながら彼と結婚し,比較的高額の生活費を受け取りながら過ごしてきたのであれば,最初から分かっていた「忙しい」という理由で離婚を切り出すのは,やはり問題でしょう。
銀行にお勤めの方で離婚の話を考える際には,まず,なぜ離婚したいのか,その原因の本質はなんなのか,冷静に考える必要があるでしょう。
・財産分与,養育費の事など
銀行にお勤めの方は,高額所得者の方が多いようです。国内銀行の平均年収は約600万円と言われていますが,役職が上がり手当ても付けば,当然,もっと高級の給与を得られることになります。
このような場合,財産分与や養育費の額を定める際に,その額をいくらと定めるべきか,注意が必要です。
・財産分与について
財産分与とは,夫婦の協力によって築き上げた財産を,離婚に際し清算するというもので,婚姻後に夫婦の協力で取得した財産がすべて含まれます。預貯金や現金はもちろんですが,不動産,証券やゴルフ会員権などもその対象となります。
結婚後,マイホームを買ったとか,家族で乗るための高級自動車を買ったなどの場合には,これも分与対象となります。もしローンが残っているような場合は,どのくらいの残余価値があるのかを慎重に計算しなければなりません。また,会社の給料から毎月一定額の積立金があるとか,保険に入っているというような場合の解約返戻金も,分与財産となりうるものです。
特に銀行員のかたは,普段からお金を取り扱っていることや,出世のためにFPや銀行業務検定など資格を取っていることもあり,財テクのために株式投資をする方も多いと聞きます。これらも財産分与の対象となりますから,注意が必要です。
ただし,結婚前から有していた財産や,結婚生活とは関係ないレベルで取得するに至った財産(親から相続を受けたなど)については,特有財産と言い,分与対象から外れてきます。
そのため,離婚を考えるにあたっては,まず,どういった財産が分与対象になり得るのか,洗い出して検証する必要があります。
養育費について
収入が多い方に未成年の子供がいると,離婚後も子供が成人するまで,養育費を支払うという義務が出ていきます。離婚後も,親権は取られても,親は親,ということです。
問題は,その金額です。
養育費の決め方は,通常は,夫の収入と妻の収入,そして子供の数や年齢によって計算される一定の基準があり,その基準の中で定めます。たとえば年収500万円の方,15歳未満の子供がひとり,妻は専業主婦という条件であれば,だいたい,月4~6万円前後というのが標準ですが,年収2000万円の方の養育費は,15歳未満の子供一人のケースでは,だいたい月20万円くらいになります。
また,一般に養育費とは公立中学校・高校に進学するケースを念頭に置いていますが,私立学校に通う際の学校教育費は含まれていません。親が銀行に勤めるという教育レベルの高い家であれば,その子供にも当然,一流の高校,大学に進学させたいという考え方が出てくるでしょうから,つまり私立高校の学費や大学の進学費用をどちらが負担するのか,という点も考慮しておかなければなりません。この点を決めずに先に離婚をしてしまうと,子供が大学進学をする際に,入学金や学費の分担について,紛争が蒸し返されること危険があります。
・退職金について
銀行勤務の方は,他の会社よりもしっかりした福利厚生や退職金を受け取られることが多いかもしれません。
まだ受け取っていない退職金であっても,近い将来確実に受け取りが予想される場合には,これも財産分与の対象と評価されることがあります。熟年離婚が増えてきた最近よく問題になりますが,退職金が支払われたことを条件にしての分与を命じるものや,結婚期間に対応する退職金と寄与の割合を掛け合わせて分与を命じる事例など,裁判所でもさまざまな方法で財産分与を命じることがあります。
・離婚すると出世に響く?
これは都市伝説の域を出ないようにも思いますが,どうも,銀行員は「離婚すると出世できなくなる」というような話があるようです。
離婚することと,行内での成績評価にどういった因果関係があるのかわかりませんが,もし離婚をしたこと自体で評定が下がる,給与や役職が降格されるという事があれば,それは違法不当な降格命令なので,裁判で争えば,取り消せます。離婚をすること自体は銀行業務と直接の関係はなく,業務遂行能力が書けるような事情にはなり得ませんから,このような無関係な事情でもって降格処分をするというのは,会社の人事権の行使の仕方としては正当な根拠がなく,無効だと考えられます。
・弁護士に相談することのメリット
いずれにしても,離婚で訴訟になるとか泥沼の争いになるというのは,たしかに恰好のいい話ではありませんから,できれば,早期の段階で弁護士にご相談いただく方が良いでしょう。
離婚や家庭問題となると,どうしても,当事者間では冷静な話し合いというのは難しいものです。ですが法律の専門家である弁護士が問題点を整理して方向性を示すことで,解決すべき法的な問題と,歩み寄りの難しい感情の問題とを分断して処理することができます。
ご自身の利益を最大限に守るため,また新たな生活に向けた第一歩をスムーズに歩みだすため,できるだけ早い段階でのご相談をお勧めいたします。
当事務所では,初回相談は無料です。ご予約いただければ夜間,週末のご相談もお受けできますから,お仕事の都合で平日は相談できないという方も,安心してご連絡ください。また,弁護士は守秘義務を負っていますので,あなたが相談された内容がほかの誰かに知られることはありません。
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