離婚と年金の問題

im01_240離婚後の年金は,どうなるのでしょうか。

離婚は,離婚届を出せば終わりという訳にはいかず,いろんな手続きをしないといけません。
若いうちは余り気になりませんが,年金の手続きも,重要な問題のひとつです。
離婚した方がどのような手続きを取るべきなのかは,どの年金に加入しているかによって若干変わってきます。

・自営業者の配偶者など,第1号被保険者

離婚により姓が変更しますから,市役所などで国民年金変更届を出します。離婚を機に転居する場合には,住所変更手続きも同時におこないましょう。

・サラリーマンの夫の主婦など,第3号被保険者

離婚後は第3号被保険者の地位を失うので,第1号被保険者への変更の届を,市役所などで出さないといけません。勤務先で年金に加入する場合は,第2号被保険者になりますから,勤務先に手続きを取ってもらいます。

・年金分割について

厚生年金,共済年金といった,年金のいわゆる2階部分について,「年金分割」という手続きがあります。
婚姻期間中,それまで夫が納めていた厚生・共済年金の保険料納付記録の合計額を,当事者で分割するというもので,分割を受けた側は,その分を自分が納めていた年金納付料として扱うことになります。

当事者の合意で按分割合を決定できますが,合意によって解決できなければ,裁判所の手続きで按分額を定めます。通常は,2分の1と定めることが多いようです。

なお,名前のイメージでよく誤解をされがちですが,単純に「将来貰える年金の半分を渡す」というようなものではありません。婚姻期間に応じて,納付してきた厚生・共済年金納付額の計算を訂正するというものです。

詳しくは,日本年金機構のホームページにも解説がありますが,ちょっと詳しすぎて,良くわからないかもしれません。https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241

具体的な手続きの流れをごく簡単に言うと,年金事務所に対して年金分割のための情報提供請求→情報提供通知書交付→離婚→年金分割請求,という流れです。年金分割請求は,離婚後2年以内に行うことが必要です。
なお,分割後の年金額の計算ですが,50歳以上の方については,年金事務所で給付見込み額を計算して教えてくれます。http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1715&faq_genre=092

49歳以下の方は,正式には教えてはもらえないのですが,年金の保険料納付記録を参考にして,老齢厚生年金の割合を計算すれば,一応の見通しは立てられるかもしれません。ただし,年金額の計算方法は極めて複雑なので,あくまでも目安にとどめるのが良いでしょう。
(世の中には,簡単な計算ツールでインターネット上で公開されているものもあり,参考にはなるかもしれませんね)

年金分割は,離婚後2年以内に行わないと権利が消滅してしまいます。
つい後に回しがちな手続きですが,離婚が原因で老後の不安が増えるというのもおかしな話です。ご不安の方は,当事務所にご相談ください。


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