会社経営者の離婚問題

im01_240当事務所は労働問題についても力を入れていますが,会社の社長さん,経営者の皆様にとっては,離婚といった問題も,経営以上に頭を悩ませる問題のようです。

会社経営者様が離婚を考えるとき,注意しなければならない点があります。

・財産分与の問題

会社の経営者様は,言うまでもなく,高額所得者の方が多いと思います。事業が順調であればその分収入が増えるのは結構なことですが,財産が多ければその分,離婚に際しての財産分与で揉めるというのは世の常です。

財産分与とは,夫婦の協力によって築き上げた財産を,離婚に際し清算するというもので,婚姻後に夫婦の協力で取得した財産がすべて含まれます。預貯金や現金はもちろんですが,不動産,証券やゴルフ会員権などもその対象となり,夫婦で共同事業をしている場合には営業用の財産も分与対象になってきますから,注意が必要です。

また,法人名義で自営業を営んでいるというような場合にも,「財産が法人名義だから夫(妻)の個人財産でない,だから分与しない」という理屈は,通りません。形式上は法人で活動しており,収益も法人名義になっている場合でも,実質的には個人経営だと見られれば,その資産を夫婦共有のものと評価して財産分与を認める例があります(札幌高決昭和44年1月10日)。また,夫の家業に妻が従事していたというケースで,通常の給与相当額を分与対象として認めたというような例もあります。

離婚協議に際しては,どのような財産が分与対象になり得るのかを見極めたうえで,交渉に臨むことが重要です。

・財産分与の割合をどう考えるか

財産分与の清算割合は,原則は2分の1と考えられています。これは,婚姻中に形成した財産への寄与や,妻の家事労働と夫の収入の評価などといった観点から,裁判実務に定着している考え方です。

ただし,常に財産の2分の1を分与しなければならないわけではなく,例外があります。すなわち,配偶者の一方の特別の努力や能力によって資産が形成された場合には,特別事情があるとして例外的処理をされるケースがあります。

裁判で争われた実例としては,夫が一部上場企業の代表取締役に就任しており,婚姻中に220億円の財を成したのですが,妻に対して分与が認められたのは10億円のみでした(東京地裁平成15年9月26日)。

また,夫が1年のうち半年から11か月程度の海上勤務という特殊な職業ゆえに多額の収入を得られたという事案で,財産分与の割合は約3割と認定された事案もあります(大阪高裁平成12年3月8日判決)。

会社経営者としては,並々ならない努力と決断で財を成したという方も少なくないでしょう。財産分与の割合についても,適正額がいくらかというのは,非常に難しい微妙な問題です。それだけに,どういった事情で相手の寄与分が低いのか,逆に自分の寄与分が高いのかと,説得的な事情を準備して理論武装しておくことが,交渉や裁判を有利に進めるコツです。

・結婚前から持っていた財産について

なかには,結婚したときにはもう社長だった,というケースもあるでしょう。
会社が大きくなったのは独身時代のこと,結婚後はそんなに会社の業績は良くなかったのに,離婚するとなると会社の価値の半分を分与しないといけないのでしょうか?

いえ,そんなことはありません。結婚前から有していた財産や,結婚中に得た財産でも相続など結婚生活と関係ないところで得た財産については,分与対象にならないと考えられています。なので,結婚前からあった会社や,結婚後でも親から相続した会社財産などは,分与対象から控除します。

この点についても,正確な法律知識を前提にしないと,払わなくていいものまで払うという事になりかねませんから,注意が必要です。

・離婚と経営の問題を同時に考えること

中小,零細企業では良くあることですが,夫が社長で妻が専務,息子が部長で娘が経理担当,息子の友達が営業担当で妻の友人がパート勤務,というような家族経営の会社だと,離婚という家族の問題が会社経営の問題に直結してしまいます。

夫にとっても妻にとっても,今後の収入をどう得るのかという問題に発展しますし,職場に勤務している家族や,親しい友人でもある従業員との人間関係も考えなければなりません。

通常の協議離婚のケース以上に,離婚条件についてよく話し合う必要があります。家族間の紛争が経営権争いに発展すると,取引先からの評判も影響を受けかねませんから,できれば穏便に,協議離婚を目指したいところです。

また,規模の大きい会社でも,経営の問題というのは無視できません。会社の株式を夫婦で持ち合っている場合や,株式を財産分与したりすると,今後の経営の主導権をどちらが持つのか,元夫婦間での争いがいつまでも続くことになってしまいます。

会社の主要取引先が妻の実家の会社,というようなケースも同様ですね。
社長さんは,考えなければならないことが,とてもたくさんあるようです。

・雇用の問題と離婚の問題は別であること

妻を会社で雇っているとか,妻の紹介でパートさんを雇っているという場合,普通なら社長である夫と妻が離婚すれば,このひとたちはどうなるのでしょうか。

会社に居づらいと思って,自分から退職するというなら問題ありませんが,理屈上,夫婦の離婚と会社の雇用契約は別問題です。そして,夫婦が離婚したという事だけでは,妻やその友人といった「従業員」の地位にある人たちを一方的に解雇することはできません。

離婚した妻や,妻側の人と,一緒に働きたくないと思うのは,夫としては自然な勘定かもしれませんが,感情とは切り離して冷静な対処を間違えると,今度は労働紛争として,争いが蒸し返されてしまう危険もあります。

そのようなときこそ,冷静に法律問題を切り出して解決を目指すため,弁護士にご相談くださるのがよろしいと思います。

・弁護士に相談することのメリット

会社経営者様にとって,多くの場合,離婚問題や家族の問題を第三者に相談するのは,うれしいことではないと思われます。

たしかに恰好のいい話ではありませんが,弁護士は守秘義務を負っていますから,経営者様がお悩みの家族問題を,他の誰かに知られることはありません。

むしろ,これまで述べたような財産問題,労働問題への波及を防ぐためには,早い段階で,離婚成立に向けてのステップをどう組み立てるか,弁護士にご相談いただいて作戦を練るという作業は重要になってきます。

・当事務所にご依頼いただくメリット

会社経営に携わっていると,既に何人も弁護士を知っているとか,いざとなったら会社の顧問弁護士がいる,という方もいらっしゃるでしょう。

しかし,当事務所には,他にはない相談体制が整っています。

・地域一番の豊富な事件処理経験

当事務所ホームページで府中地域一番の解決事例をご紹介しているとおり,当事務所の弁護士は離婚問題の解決について多くの経験を有しています。

離婚問題なんてどの弁護士がやっても同じ,ではありません。今後の進め方をどう舵取りするか,落としどころをどう見極めるかという判断は,実は弁護士によって,相当個性が反映されます。

当事務所では,相談者さまとの綿密な打ちあわせの中で,「どういう解決方法が,この方にとってもっともハッピーなのか」を見極め,一日も早く新しい生活を歩みだせるよう,相談者に寄り添うことを旨としています。

・会社の問題も離婚の問題も詳しい弁護士

当事務所は,離婚問題についても豊富な経験を持っていますが,同時に会社経営の問題についても力を入れています。特に代表弁護士は,大学院時代から労働法を中心とした法律分野を研究しており,弁護士登録後も弁護士会活動を通じて最先端の労働問題を研究するなど,この分野に大きな自信を持っています。

従来,弁護士の職分というのは,企業分野と家事事件を含む一般民事分野とに大きく分かれており,会社の顧問弁護士さんや,ビジネスで知り合う弁護士さんというと,だいたいは企業法務を専門にしていて離婚問題は敬遠しがちという方もいらっしゃいました。

ですが,当事務所は,家庭の問題も職場の問題も,どちらの分野についても高い専門知識を有しています。

もし,会社の顧問弁護士さんがいるという経営者様も,家庭問題は会社とは別ですから,いちどだけでも当事務所にご相談いただければと思います。弁護士は守秘義務を負っていますので,当事務所に相談にお越しいただいたことが,顧問弁護士さんや他の方に知られることはありませんから,ご安心ください。


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