離婚の種類

im01_240このページをご覧の方は,きっと,何らかの形で離婚のお悩みがおありなのでしょう。
ですが,そもそも,離婚って,どうやってするのでしょうか。
役所に「緑の紙」をだす,というイメージは分かりやすいですが,実際問題,どういう手順で離婚をすることになるのか,解説したいと思います。
この内容は,いま離婚に関してお悩みのあなたが,今後どういう手続きが必要になるのか見渡すためのものになってくるものです。

①協議離婚

夫と妻,二人が当事者として話し合いをし,合意によって離婚するという方法です。
離婚するという意思が合致すれば,お互いで離婚届に署名し,役所に提出するという方法で,離婚が正式に成立します。これで解決できれば,時間も費用もかからず,新しい生活に向かって進みだせます。

なお,協議離婚の際には,単に「離婚する」というだけの合意にとどまらず,親権の事,慰謝料や財産分与のことなど,解決しなければならない周辺の事情もたくさんありますので,離婚自体は合意できているという方でも,いちど弁護士にご相談いただくことで,必要な協議事項のモレを事前に防ぐことができます。

②調停離婚

当事者同士での話し合いがうまくいかない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
裁判所の手続きと言っても,いきなり,ドラマで見るような法廷に出るわけではなく,まず調停という手続きを取ります。これは,家裁の個室で,調停委員という中立の立場の人を介して,夫婦お互いの離婚の意思,考えを聞き出し,離婚の条件の調整を試みるという手続きです。もちろん,相手の話を聞いた結果,離婚せずにやり直すという事もあるでしょうし,それまで離婚に反対していた相手も調停の手続きを通じて,具体的な条件によっては離婚に応じるということもあります。

この手続きでは,基本的には相手と直接会ったり話をしたりするわけではないので安心ですが,調停委員にうまく自分の考えを説明して協議を進めるというのは,意外に大変でもあります。調停を起こしたい,または調停を起こされて呼び出し状が届いたという方は,すぐに弁護士にご相談ください。どのように話を整理すれば,きちんと自分の主張や考えが伝わるのか,アドバイスをできます。

③裁判離婚

調停でも解決しなければ,いよいよ,裁判です。
法律上の離婚原因があるかどうか,慰謝料は。養育費は。こういった離婚に関する法律問題を,正式な裁判の場で,白黒つけます。

裁判という位ですから,どうしても時間がかかってしまいます(およそ,半年から1年程度はかかるのが通常です)。また,裁判では証拠に基づいて事実認定がされますから,まず,自分の責任で証拠を提出し,主張を裏付ける資料を整理しなければなりません。

ひとりでも裁判ができるという方もいらっしゃいますが,通常は,ご自身の離婚お話を自分だけで進めるというのは,相当苦労します。ぜひ,弁護士にご相談なさるよう,強くお勧めします。

当事務所では,このような離婚手続きの順番,種類に応じて,御相談者様に最適なプランを提示いたします。また,法律の専門家としてのアドバイスですから,その内容についても,裁判になったらどうなるか見通したうえで,早期解決を目指します。

近時,離婚協議書の相談に乗りますとか,無料で家庭問題の話を聞くなどといった業者の広告をよく見かけますが,離婚問題は法律問題であり,弁護士にしか解決できません。

当事務所では初回相談は無料ですから,費用面のご心配は不要です。離婚でお悩みの方は,いますぐ当事務所にご連絡ください!


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