株式の財産分与について

・財産分与と株式の問題

im01_240離婚に伴い,婚姻中に築いた財産を清算します。これが財産分与です。

原則は,財産を2分の1に分けて互いが取得することになるので,預貯金であれば簡単ですが,株式や有価証券を持っている方の離婚の場合は,注意をしなければならない点があります。

単に,現物で分与すればいいとか,売却して価格を分与すればいいというような単純な話ではありません。

・株式の評価の問題

まず,株式の価値をどう評価するか問題となります。

株式には,株価というものがあり,評価の仕方次第でかなり上下変動します。

東証に上場しているなど,マーケットで価格がつくような株式であれば,その時価は比較的わかりやすいものがあります。財産分与の基準時(一般的には別居開始時や婚姻関係の破たん時)における,市場株価を調べて,分与の計算の前提にします。

・市場価格が不明な場合

問題なのは,市場株価が存在しない,非公開の株式の場合です。

株価算定の方法にはいくつかの考え方があり,基準日時点での会社の残存価値を株式数で割り,一株当たりが把握できる会社の資産価値を,その株価としてみる方法(純資産価額方式)があります。極めてシンプルで分かりやすい考え方ですが,負債の多い会社の場合には株価がゼロやマイナスと評価され,傾斜の実態に合わない場合もあります。

また,会社が継続している場合には,将来その会社が得ることのできる収益(キャッシュフロー)を算定したうえで,一株当たり幾らの収益力が見込めるかという観点で,株価を算定する方法もあります(DCF法,discount cash flow)。株式の算定方法としては割合メジャーな方法ですが,専門業者に鑑定を行ってもらうなどしないと,なかなか算定が難しい上に,将来の収益力をどう位置付けるかというフィクションが介在する方法なので,その部分の評価に争いがある場合には,評価額の算定に難が残るという方法でもあります。

ほかにも,同種士規模の類似会社の株価を参考にするとか,これらいくつかの算定結果の中間点を取るというような方法もあるところです。

いずれの手法をとるかは,費用対効果も勘案して事案ごとに検討していきますが,最終的には裁判所で鑑定を行うなどの手続きが必要になることもあります。

・会社経営上の問題

株式は,すなわち株式会社の出資持ち分です。

最近は財テクや,株主優待目当ての株式投資も広く行われていますが,たとえば夫の自営業を株式会社に「法人成り」させた際に発行した株式という事になると,これを離婚する妻に分与してしまったら,大変です。

株式会社の取締役の選任や,法人の解散などといった重要な事項については株主総会で決せられます。そのため,株式を相手に渡すという事は,その事業の決定権を相手に渡すという事につながります。

単に財テク目的で保有しているだけの株式であれば,相手に渡してしまっても問題ないでしょうが,自分が経営する会社の株式であれば,分与する際には注意が必要です。

・株式の財産分与なら専門家へ!

このように,株式を財産分与する場合,いくつもの注意点があります。

離婚を考えているが大株主の家なので揉めそう。離婚自体は合意できているのに,財産分与で歩み寄りが難しい。そんな方は,まず当事務所にご相談ください。離婚に向けてどういった点が紛争になりそうか,どのような点に注意すればスムーズに離婚に向けて動き出せるか,経験豊富な弁護士がアドバイスいたします。

初回相談は無料ですから,いますぐ,当事務所にご相談ください。


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