面会交流

im01_240「離婚後も,自分の子供とは定期的に会いたいのだが,どうすればいいのか」
「せっかく離婚して子供を引き取ったのに,今後も定期的に子供に会わせろと要求されている・・・」

離婚をする前提で協議をする際,忘れてはならないのは,子供の事です。
未成年の子ともがいて離婚する場合は,親権者・監護者を定めねばなりません。
では,親権者・監護者でなく,今後は子供と別居することになった親は,今後,子供とどう関わりあっていくのでしょうか。

離婚をしても,親権は取れなくても,子供の親であることには変わりません。

そこで,親である限り,定期的に子供に会うことができる権利があると考えられており,これを「面接交渉件」「面会交流権」と呼びます。
民法には明確には規定されていませんが,子の監護のために必要な事項であるとして家事審判の対象事項とされており,現在では親の固有の権利として広く認識されています。
そして,面会交流は,親の権利という側面もありますが,そもそも子供には,自分の親との交流を通じて精神的に成長する権利があります。たとえ両親は別れることになったとしても,男女の問題は子供には無関係です。そういった観点で,面会交流について子供の権利としての側面を認めるのが有力な考え方であり,裁判所の審判でも「人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利」と表現するものもあります(大阪家審平成5年12月12日)。

そのため,離婚の際には,親権や監護権,養育費の話と合わせて,面会交流についても協議をして定めるのが,望ましい方法と言えます。
具体的には,毎月何回,どういう方法で子供と会うとか,その際に誰が立ち会うかどうか,泊りではどうか,交通費などの費用負担はどうするのかなどといった条件を定めておきます。両親が遠くに別居するような場合だと,たとえば夏休みや冬休みの長期休暇ごとに数日,相手方を訪ねて面会する,というような形も有り得るでしょう。最近は,メールやラインなどでの間接的な交流も有り得ると思います。

面会交流は常に認められるのか?

面会交流が権利だという事は分かりました。
しかし,離婚する前から,親として問題が多く,とてもじゃないけど今後子供と会わせることはどうかと思う・・・というケースもあるでしょう。
では,面会交流は,常に認められるのでしょうか。
結論としては,そのようなことはありません。
裁判所の判断としても,面会交流の申立が却下されるケースというのはあり,子供の状況など様々な事情から総合的に判断されるのですが,一般的には,次のような事情が判断要素として強いと考えられています。
・子の意思
・親としての適格性,子の情緒の安定
・DVの有無
・父母の感情的対立
・新しい生活の安定
など。

離婚の手続きは,自分自身の話を考えると同時に,子供の将来の事も考えて行動しないといけません。
どうしても感情的になりがちですし,ここにお金の話まで絡んできますから,当事者だけで協議を進めるのが難しい場合もあるでしょう。
どうやって話を前に進めればいいか分からない場合や,面会交流の事でお悩みの方は,いますぐ当事務所にご相談ください。
初回相談は無料ですので,お気軽にどうぞ。

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