【解決事例】早期の面会交流を実現した事案
依頼者の属性:年代/性別/職業30代/男性/経営者 相手方の属性30代/女性/主婦
|
解決結果
調停申立から約2カ月で面会交流,約3カ月で離婚成立
解決のポイント
1 本件での経緯
本件は,夫婦が別居してから1年弱の間,夫とお子様との面会が実現できていないという状況で,依頼者である夫の方は,とにかく早くお子様と面会したいとの希望でした。
弁護士同士が早期に面会交流について連絡を取り合い,調停が申し立てられてから約2カ月後,調停が成立する前に,面会交流を実現することができました。
2 面会交流における交渉について
面会交流を実現するためには,単に夫婦間で面会のスケジュールを決めればいいというものではありません。夫婦間の心情への配慮,お子様の引き渡しの方法,具体的な面会の時間場所,親から子へのプレゼントの有無(面会する親が子の関心を引こうと高額なプレゼントをすることが問題となる場合もあります)等,細かな部分まで行き届いた協議が必要です。
少し極端な例ではありますが,離婚調停では,養育費や慰謝料を支払わない限り,面会交流に応じない,という方法をとる当事者の方もいらっしゃいます。当事務所としては,そのような方針を採ることには強く反対するところですが,面会交流を行うには相手方当事者の協力が不可欠であるため,現実にそのような方法を相手にとる相手にたいしても,合理的な根拠をもって説得しなければなりません。
上記の面会交流に伴う問題の解決には,弁護士による交渉が不可欠といえます。当事者本人が協議することもありますが,どうしても感情的になってしまう部分もあり,これでは解決するものも解決しません。また,面会交流だけでなく,養育費や慰謝料等の問題全てを視野において交渉する必要があり,調停の場で臨機応変に対応することは,調停の経験がない方にとっては難しいところもあるかと思われます。
3 お子様に会いたい皆様へ
本件では,依頼者である夫の方が,別居してからやや時間が空いてから,当事務所に受任するという経緯がありましたが,もっと早く相談していれば,それだけ早く面会交流が実現できたのではないかと考えています。もしあなたが,一刻も早く別居してしまったお子様に会いたい,と思っているのであれば,ためらわず当事務所までご連絡ください。あなたがお子様とお会いするため,精一杯お手伝いをさせていただきます。
当事務所では、みなさまの離婚問題をお手伝いする方法を、様々なプランで柔軟にご用意しています。
府中ピース・ベル法律事務所では,弁護士が年に100件以上の離婚や慰謝料の相談に対応しており,弁護士の事件処理経験数としては豊富なものがあります。離婚にお悩みの府中・多摩・東京にお住まいの皆様へ,きっと弁護士からの法的アドバイスを行い,出口の見えない紛争の解決の道筋をお示しできます。
府中で離婚に関する弁護士をお探しの方は,ぜひ一度,府中ピース・ベル法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
主婦の最新記事
経営者の最新記事
解決事例の最新記事
- 【解決事例】慰謝料請求をしてきた相手から財産を勝ち取った事例
- 高額な慰謝料や財産分与を求められながら,長期分割での現実的な解決を獲得した事例
- 相手方が離婚を拒んでいる中で早期解決を勝ち取った事例
- 協議書作成で円満な離婚を成立させた事例
- 婚姻関係の破綻を争い慰謝料の減額に成功した事例
- 弁護士に相談したら早期の協議離婚を成立させた事例
- 離婚原因の設定が難しい示談で早期に調停離婚が成立した事例
- 慰謝料の支払いを拒む相手を速やかに提起し,早期和解で解決した事例
- 求償権を放棄することで慰謝料の減額に成功した事例
- 相手方からの高額な請求を退けて離婚成立させた事例
- 家庭内別居の状態の夫婦で協議離婚を成立させた事例
- 長期行方不明の夫との離婚を短期間で裁判により実現した事例
- 妻の長期の不倫相手に対して慰謝料を請求し,短期間で示談が成立した事例
- 協議離婚(話合いによる離婚)が解決した事例
- バックアッププランにより早期離婚を成立させた事例
- 難航していた離婚調停を、協議により早期に解決した例
- 10年以上の紛争を、3か月で調停離婚成立に成功した事案
当事務所の新着解決事例&トピックス
-
2021.12.27お知らせ(営業時間について)
-
2020.12.17お知らせ(営業時間について)
-
2020.08.06お知らせ(営業時間について)
-
2020.01.07トピックス
-
2020.01.07トピックス
-
2019.07.23トピックス
-
2019.04.24トピックス
-
2019.04.18お知らせ(営業時間について)
-
2018.12.18トピックス
-
2018.06.18トピックス
ご自身のケースに当てはめて、解決事例をご確認ください。その他、職業別の離婚の特徴についてまとめてありますので、ご覧ください。