求償権を放棄することで慰謝料の減額に成功した事例

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依頼者の属性:年代/性別/職業

20代女性 会社員

相手方の属性

40代女性 主婦

主な争点

慰謝料の金額

弁護士の関与

交渉

解決結果

家庭のある男性と,男女の関係になってしまったところ,そのお相手の奥様から慰謝料請求をされてしまったという事件です。

相談者と相手男性との間で不貞行為(不倫)があったことは間違いなく,争う用がありませんでしたから,慰謝料の金額がいくらとして解決するのが適正か?というのが争点となった事案でした。交渉の中で,当方が慰謝料の減額事由となる事実を主張するとともに,不貞相手への求償権を放棄することを主張し,結果的に,相手の請求を半額以上減額する形で示談成立となりました。

解決までの期間

2カ月

解決のポイント

この事案は,不貞行為があったことについては争いがないことから,慰謝料の金額をどこまで減額できるかという点がポイントとなりました。

不貞行為についての慰謝料は様々な要素によって増減しますので,事案に応じて減額事由となりうる事実を的確に抽出し,裁判での解決基準を踏まえ,相手方と交渉をすることが必要となります。

また,不貞の相手への求償権が交渉のポイントとなる場合があります。

即ち,不貞行為を行った二人は法律上共同不法行為の関係に立ち,不貞をされた者に対して連帯して損害賠償を支払う責任を負うことになりますが,一方が損害賠償を支払った場合には,他方に対し求償権を行使することができることになっています。つまり,慰謝料として100万円の支払義務がある場合,100万円を支払った者は,不貞相手に対し,原則として半額の50万円の支払を請求することができます。

この点を考慮し,例えば,慰謝料を請求してきた相手がまだ不貞相手と離婚していないのであれば,慰謝料の半額程度については結局家計から支出することになりますから,交渉の段階で求償権も含めて一挙解決を目指すことが効果的です。求償権を行使する側としても,不貞相手が任意の支払に応じなければ,結局裁判が必要となってしまう事態も想定されるので,請求額の減額という形で解決することが理想といえます。

本件でも,求償権を放棄することを条件に慰謝料の請求額を大幅に減額することに成功し,交渉段階で早期解決をすることができました。

このように,慰謝料の請求を受けた場合には,不貞相手への求償権が存在することも考慮の上,金額について交渉を行うことが効果的である場合があります。

 

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