PBコラム2 不倫相手に対する慰謝料請求と求償?

家庭問題に関するPBコラム第2回は、慰謝料請求と「きゅうしょう」です。

 

婚姻しているのに浮気をしてしまった場合,配偶者に対する不法行為責任(民法709条)が成立し,慰謝料を支払わなければなりません。また,浮気相手も,婚姻共同生活の平和を乱したとして,同じく不法行為責任を負うことになります。

このように,浮気をした人と浮気相手は同じく不法行為責任を負うことになりますが,この二人の関係はどのようなものなのでしょうか。

慰謝料を支払い際の法律関係についておさらい

浮気をした人と浮気相手は,民法上,共同不法行為(民法719条1項)の関係に立ち,連帯して被害者に損害賠償をする責任を負うことになります。両者の関係は不真正連帯債務というものであり,例えば損害が300万円であれば,二人とも,300万円を被害者に対して支払う義務を負います(ただし,被害者は,二人から300万円ずつ,つまり600万円を受け取ることができるわけではなく,二人から合わせて総額300万円を受け取ることができるにすぎません)。

 

そして,浮気をした人と浮気相手のどちらか一方が被害者に300万円を支払った場合,損害賠償をした者は,他方に対して求償請求することが認められています。

求償できる金額は,特別の事情がない限り平等と考えられます(例えば不貞に至った経緯により,責任を負う割合が異なることもありえます)。

慰謝料の支払いを行う際には、求償関係にも注意が必要

なので,もしあなたが家庭のある女性(又は男性)と男女の関係となり,その配偶者から慰謝料請求を受けたとき,その責任の半分は不倫相手にも負わせることがあり得るのだ,ということになります。

逆に,あなたの配偶者が浮気をしたので,その浮気相手に慰謝料を請求するけれども,自分たち夫婦は当面離婚はしないというケースでは,注意が必要です。浮気相手から慰謝料を獲得しても,浮気相手から浮気をした配偶者に対して求償請求がなされてしまえば,家庭に残る慰謝料は半額程度に減少してしまう可能性があるからです。

色々な事情があることから離婚はしないけれども,浮気相手からは慰謝料を取りたいというケースでは,浮気相手から配偶者への求償権行使についても含めて解決することが必要でしょう。

求償権を放棄させる,または求償を確実に行うかどうかという話は,法律上の権利とは違うレベルの問題なので,なんでもかんでも裁判をすれば解決をするというものではありません。しかし,早い段階で弁護士が介入することで,求償も含めた柔軟な解決を目指す交渉を実現することができるようになり,慰謝料問題の早期解決が期待できるようになります。

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