婚姻費用
離婚を考えている。夫と別居したい。
そこで心配になるのが,生活費をどうしようか,という現実問題です。
別居中は,生活費を払ってもらうことはできるの?
子供たちの学費はどうすればいいの?
逆に,妻が勝手に出て行ったんだけれど,生活費の送金なんてしなければいけないの?
その金額はいくら?
・・・といったご相談は,離婚問題の相談としては非常に多いものです。
法律上,夫婦には扶助義務があり,別居中であっても,相手方に同居していた時と同程度の費用を分担しなければならないと考えられています。これを「婚姻費用」といい,生活費,子供の養育にかかる費用など,家庭生活を営む上で必要な費用を含みます。
なので,別居しているから相手の生活は知らない,生活費なんて払ってやらない!という理屈は,通じないのが基本です。
そのため,離婚を考えていても,別居している期間の間の生活費については,例えば収入のある夫から収入の妻へ毎月●万円を支払う,というような形で,離婚の条件と同時進行で協議を行うことになります。
もちろん,離婚の条件が折り合わない場合は,ひとまず当面の婚姻費用の負担だけを求めるという方法もあるでしょう。
では,婚姻費用とは,いったいいくら支払われるのでしょうか。
これについては,法律上,特に決まりがあるわけではありませんから,基本的には夫婦で話し合い,合意ができれば,その金額で,という事になります。
ただ,裁判所で審判になる場合など,正式な手続きを踏めばいくらになりそうかというのは,ある程度の相場というものがあります。これは,裁判所のホームページなどでも公開されている,「婚姻費用算定表」という基準に従って,夫と妻の収入や子供の数などから,「概ね,同種事案ではこのくらい」という水準をもとにして定められることが一般的です。
ですから,婚姻費用の協議を行うに当たっては,婚姻費用算定表の水準で行けばどのくらいの額が認定されるのか,という点を念頭に置いて協議に臨むのが得策でしょう。
こうすれば,不当に低い金額で泣き寝入りという事もありませんし,逆に,異常な高額の負担を押し付けられるという事もありません。
別居中でも,生活費の負担を相手に求めることは可能です。
負担を求められた場合でも,法外な額の支払いを強要されることはなく,適正な額での決着を目指すというのが,今後の生活にとってもっとも適切な考え方です。
ただし,別居中に,離婚の協議と婚姻費用の協議を同時に行うのは,いろいろ感情的にもなりがちで,当事者だけで話を進めることは困難かもしれません。
金額はどのくらいで手を打てばいいのか,冷静な判断が難しいこともあるでしょう。
そんな時こそ,弁護士にご相談ください。
当事務所では,御相談者様の離婚の決意の固さ,相手の態度や生活状況などから,どのような作戦を取れば離婚できるか,お金の問題も適正に解決できるか,そして御相談者様やご家族の今後にとってもっともハッピーになれるか,という観点から,丁寧なアドバイスを心がけています!
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