内縁破棄の慰謝料請求

im01_240「結婚を前提に一緒に暮らしていたのに,一方的に別れを切り出された!」
「・・・浮気してしまったんだけど,まだ彼女とは籍を入れていないし,セーフですか??」

内縁破棄,婚約破棄という考え方があります。

法律上は,ふたりで婚姻届を出して,はじめて結婚します。

なので,婚姻届を出す前の段階では,まだ夫婦ではありません。
となると,婚約の段階や,同棲しているけど婚姻届を出していない段階だと・・・浮気をした際の慰謝料とか,婚姻費用の分担といった夫婦としての法律問題は,どうなるのでしょうか。

内縁とは,事実上の夫婦としての関係のことを言います。

法律的には,婚姻意思と夫婦共同生活の実態があることで,法的保護に値する「内縁」が成立すると考えられています。なので,ずるすると同棲を続けていればいいという訳ではありませんが,必ずしも婚姻届を出していなくても,夫婦としての権利が発生することはありえます。
なので,結婚を約束して,あるいは婚姻届を出す以外は普通の夫婦のように暮らしているパートナーがいるのであれば,それは十分に尊重してあげなければ,思わぬトラブルになってしまいます。

・内縁で保護される法律関係

内縁の関係であっても,法律上の夫婦と同様の保護が与えられるものとして,以下のようなものがあります。
同居協力扶助義務(夫婦であれば,同居してお互いに扶助しながら生活する義務が生じます。夫婦同様の生活一帯があるのであれば,内縁でも同様に,互いを扶助しあいながら暮らしていく必要があります)
貞操義務(婚姻届を出していないからセーフ,という訳にはいきません。浮気で傷つけしまうのは,法律上の夫婦でも内縁関係でも同じです。すなわち,同じような慰謝料問題に発展しかねません)
婚姻費用分担義務(生活費も含めて,夫婦と同じ実態なのですから,これもやはり,届を出してないからセーフとはいきません)
など

一方で,夫婦同氏や相続,子の嫡出性といった婚姻固有の法律関係については,内縁だけでは発生しないものもあります。内縁の夫が死んだからと言って,遺産が自分に転がり込んでくるという事にはなりません。
このように,内縁に関する法律関係は複雑ですから,自分たちがどのような法律関係にあるのか,事前に分かっておくことで,もしもの事態にどう対処すればいいか,冷静に見極めることができると言えるでしょう。

・内縁が破棄されたら?

内縁の夫,または妻が,特に自分に非はないはずなのに,突然,別れを切り出してきた。
よくよく調べてみると,どうも,他の相手と浮気をしていたようだが,慰謝料くらい取れないのか。

内縁の関係であっても,夫婦としての実態を備えている以上は,内縁の妻(あるいは夫)としての地位は法的に保護され,一方的な内縁破棄に対しては不法行為による損害賠償を認めています。不貞行為があった場合には,貞操侵害に対する慰謝料を認めるケースもあります。
また,内縁関係としては生活実態がやや微妙というケースでも,婚約の不当破棄だとして,損害賠償を認定するような事案もあります。
このように,裁判例は,婚姻外の男女関係が不当に解消された場合の不利益救済を認めています。

ですから,もし,あなたが内縁の相手から一方的に別れを告げられるなどした場合は,その不利益の救済を,裁判所に求めるということが,可能です。

ただし,どのようなポイントを立証すれば自分の権利が守れるのか,どういった事実関係が,誰の権利を侵害したのかを整理して,適切な立証をしないと,本来実現できるはずの権利が失われてしまうということもあり得ます。また,内縁の解消という精神的にショックな事案ですから,一人だけで戦おうとするのは,どちらにしても分が悪いと言わざるを得ないことも多いように思います。

・・・そうこうしているうちに,時間ばかりが経過してしまいますが・・・法律上の損害賠償請求権は,3年で消滅時効になってしまうため,ある程度時間が経過してしまうと,その後は権利行使することができなくなってしまいます。また,時間が経つにつれ,証拠も散逸してしまいますし,相手の足取りもつかめなくなる,自分たちが内縁にあったという事実自体が過去のものになってしまうというリスクがあり,一刻も早く,ホ杖黄な手続きを検討する必要があります。

内縁でお悩みの方は,いますぐ,弁護士にご相談ください。
当事務所では,御相談者様の内縁の状況,お困りの内容を聞き取り,どのような方法でどんな権利行使の道があるのか,分かりやすくお教えいたします。

そのうえで,事件処理をご依頼いただくか,改めてお考え頂けますし,初回相談は無料ですから,とりあえず話を聞きたいという方も歓迎いたします。
どうぞ,いますぐ当事務所にご相談ください。

 

 

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