生命保険の財産分与について

・生命保険と株式の問題

im01_240結婚中に生命保険に加入している方は,この保険と財産分与の問題を考える必要があります。

・生命保険金は清算対象となるのか?

生命保険が結ばれると,保険金を払い込みますが,満期になると保険金が支払われます。

この,支払い済みの生命保険金は,財産分与として清算すべき対象含まれるというのが裁判所の立場です。

一方で,まだ保険金が支払われていない段階の保険については,不確定要素の多いものであり財産分与対象の共同財産とはできないという考え方もありますが,最近は,財産分与基準時における解約返戻金相当額が清算対象だとして財産分与を行う例が多くみられます。

・学資保険について

意外に忘れがちなのが,学資保険です。

その名のとおり,子供たちが高校,大学と進学するための費用を確保するため,子供が生まれるとすぐに学資保険に加入するという方もいらっしゃいます。

しかし,この学資保険も,形式的には保険契約者である親の資産になりますから,婚姻期間中に契約した保険であれば,財産分与対象として評価することになります。分与基準時時点における解約返戻金の額を保険会社に算定してもらい,これを分与財産として計算することになるでしょう。

もちろん,既に保険金が支払い済みで,子供の学費のために費消されている場合は,保険金本来の目的に沿って使用されているのですから,分与対象として清算することにはなりません。

・保険の財産分与なら専門家へ!

このように,生命保険や学資保険を財産分与する場合,いくつもの注意点があります。

離婚を考えているが相手がどんな保険を持っているかわからない,保険金の清算方法をどうすればいいか悩む,そんな方は,まず当事務所にご相談ください。離婚に向けてどういった点が紛争になりそうか,どのような点に注意すればスムーズに離婚に向けて動き出せるか,経験豊富な弁護士がアドバイスいたします。

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