当事務所の相談事例
相談事例
ここではピース・ベル法律事務所で実際にお受けいたしましたご相談の事例を紹介させていただきます。
60代女性 財産分与について
【性別】女性
【年代】60代
【分野】財産分与
【内容】
離婚を既にしているが,財産分与の話をしていなかった。いまからでも財産分与を求めることができますか?
【回答】
離婚後,2年までは財産分与を求めることができます。
しかしどちらにしても,離婚後時間が経過してしまうと,相手の手元に財産が残っていないという危険もありますし,スムーズな話し合いが難しくなるという場合もあります。
ある程度時間が経過してから財産分与や慰謝料などの請求をしたいという場合であれば,協議の申し入れや,早急に調停を起こすなどの法的手続きを含め,弁護士に委任するのが良いでしょう。
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